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自転車事故
あなたはご存知ですか?
自転車事故と自動車事故の相違点
- 「自転車」が加害者になった場合、「自動車」が加害者になった事故とどのように違うのでしょう?
- 自転車事故が自動車事故と比較した場合の違い、そして自転車事故ならではの問題点とは?
賠償事例
自転車は、道路交通法第1章第2条により軽車両の一種として位置づけられています。自転車事故の中には加害事故により高額な賠償責任を負う危険性があるため、企業の安全運転管理者もうかうかしてはいられません。
制御装置(ブレーキ)、前照灯および尾照灯等(夜間)を備えていない自転車を道路において運転した場合は、道路交通法違反(制動装置不良等)で5万円以下の罰金になります。 また、最近は、ブレーキがないピストと呼ばれる競技用自転車を公道で走行したとして一般人が道路交通法違反で検察庁に送検されるなど、自転車事故が注目を浴びています。